三重労働局労働基準監督課より標題の件について要請がございました。
1.長時間の恒常的な荷待ちの改善
発着荷主等の都合による長時間の荷待ちは、トラック運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。
2.改善基準告示の周知及び遵守への協力
(1)運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、トラック運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。
(2)改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。
本取組に関連したリーフレットを掲示します。詳細は以下よりご覧ください。