2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。
※(注)本支援金は三重県時短要請協力金との併給はできません。
【給付額】
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
【申請受付期間】
4月分・5月分:令和3年6月16日~8月15日
6月分:令和3年7月1日~8月31日
※給付対象や申請の手続き等の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/inde...
※事前確認について
月次支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
【お問い合わせ先】
月次支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240