標記につきまして、全国健康保険協会から、事業主が実施している事業者健診(定期健診)における健診結果の取得推進につきまして、周知依頼がありましたのでご案内いたします。
依頼の背景としては、法律上、事業者は健診の結果を保険者(協会けんぽ)に提供する必要がありますが、個人情報保護等の観点から、健診結果の提供が進んでいないという現状があるためです。
現状を踏まえ、事業主が健診機関を通じて、事業者健診結果を保険者(協会けんぽ)にスムーズに提供できるよう、令和2年12月23日に国から新たな取り扱いが示されております。
本取り扱いにより、健診機関が事業主に代わり保険者(協会けんぽ)に事業者診断結果を提出することを、予め契約の中で取り決めることで、健診機関から保険者(協会けんぽ)に直接提供されます。
つきましては、当該取り扱いについて、ご承知おきいただきたくご案内申し上げます。