伊賀市起業・経営革新促進事業補助金の第4期募集が令和5年11月2日まで行われます。
★本補助金募集の詳細は以下のリンク先よりご覧ください。
伊賀市ホームページ
https://www.city.iga.lg.jp/0000011433.html
記
市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発などに要する経費の一部を補助
※予算の範囲内での交付
※審査で採択された方が補助対象者
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件
※「地域と連携した起業支援事業」・「経営革新支援事業」については、第4期での募集は無し
【起業支援事業】
市内にある空き家・空き店舗(注1)を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。
(注1)空き家・空き店舗:大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出を必要とする店舗以外で、市内に存在する現に使用されていない居住用または事業用の建物
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たしている者。
(1) 市内に事業所等を開設しようとする者。
(2) 大型店舗及びその入居者でない者。
(3) フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4) 風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6) 市区町村より賦課された税(以下、「住民税等」という。)を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費:空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額:上限150万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1)空き家・空き店舗を活用すること。
(2)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(3)原則として補助金の交付申請た年度内に事業を開始すること。
(4)事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。
ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(5)伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条に定める重点区域において改修又は
新築によりその外観が変わる場合は当該地域の歴史・文化性等を尊重し街並みや景観形成に配慮すること。
◆応募申請から補助金交付までの流れ
時期 | 手続き |
---|---|
~11月2日(木) 11月中旬(予定) 11月中旬~下旬ごろ 市からの採択通知受取後 採択者からの補助金交付申請受理後30日以内 市からの交付決定通知受取後 事業着手後30日以内 今年度中(~令和6年3月31日) 事業完了後30日以内 採択者からの事業実績報告受理後日程調整 採択者からの事業実績報告受理後30日以内 市からの交付額確定通知受取後 採択者からの補助金請求後30日以内 | 応募申請 審査会 審査結果(採択・不採択)通知 補助金交付申請 交付決定 事業着手 事業着手の届出 事業完了・開業・実施報告書提出 事業実績の報告 立ち入り検査 交付額の確定 補助金の請求 補助金の交付 |
◆応募方法
・募集要項を熟読のうえ、申請書類に必要事項を記入し、必要書類をもれなく添付し、令和5年11月2日(木)午後5時までに伊賀市商工労働課窓口(伊賀市役所3階 〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地)へ持参もしくは郵送で提出してください。(郵送の場合も、令和5年11月2日午後5時必着)
・申請書をご提出される前に、開業する物件等について事業を行うことができる物件等であるかどうか伊賀市都市計画課開発指導室(伊賀市役所3階)に必ずご確認ください。
◆採択方法
審査委員が申請書類ならびに申請者のプレゼンテーションにより審査を行い、事業採択者が決定されます。
◆チラシ・申請書類
以下のリンク先ホームページよりダウンロードしてください。