概要
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前々年(2019年)同月比で30%以上減少している従業員が20名以下の事業者を対象に応援給付金を支給します。
令和2年度伊賀市事業継続応援給付金、持続化給付金(国)、三重県飲食店・取引事業者等事業継続支援金を受給された方も申請可能です。
交付対象者
次に掲げる全ての事項に該当する法人又は個人事業者(給付金の趣旨・目的に照らし、適当でないと市長が判断する者は除く)
(1) 法人にあっては、伊賀市内に本社、事業所を置いていること。
個人事業主にあっては、伊賀市内で事業を行っており、その事業による収入が主たる収入であること。
(2) 2019年3月以前より事業による収入売上を得ており、今後も当該事業を継続する意思があること。
(3) 確定申告等を行っていること。
(4) 従業員(雇用期間の定めのない者で、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員・非正規社員・出向者等
を含み、会社役員・個人事業主を除く。)が20名以下であること。
(5) 申請時点において、市税に未納がないこと。
(新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の特例対象者を除く。)
(6) 代表者、役員又は、使用人その他の従業員若しくは構成員等が伊賀市暴力団排除条例(平成23年
伊賀市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当せず、
上記の暴力団、暴力団員が経営に事実上参画していないこと。
(7) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年号外法律第122号)に規定する
「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(9) 政治団体でないこと。
(10) 宗教上の組織又は団体でないこと。
支給要件
次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年3月から2021年9月までのいずれかの月の売上高
が、前々年(2019年)同月の売上高と比べ(2019年以降に創業し、前々年同月と売上高が比較でき
ない場合は、創業した月から以降6ヵ月間の売上高の1ヵ月平均と比べ)、30%以上の割合で減少
していること。
(2) (1)の要件を満たす月の前々年同月の売上高が20万円以上あること。
申請期間
2021年4月1日(木曜日)から2021年10月29日(金曜日)(消印有効)まで
給付額
1事業者20万円(定額・年度内1回限り)
申請に必要な書類
※詳しくは8.提出書類一覧表をご参照ください。
(1) 令和3年度伊賀市事業継続応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
【下記よりダウンロードしたもの】
(2) 2021年の対象月の売上の状況を示した書類
(3) 比較する前々年(2019年)同月の売上高の状況を示した書類
(4) 事業所の所在地や事業内容等を記載した書類
(5) 振込先名義・金融機関等を確認する書類
(6) 完納証明書(市税)
※新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予を受けられている方は、商工労働課までご相談ください
(7) 提出書類一覧表(チェックリスト) 【ウェブサイトよりダウンロードしたもの】
※様式は、各支所(上野支所を除く)、上野商工会議所、伊賀市商工会にも設置しています。
★申請書のダウンロード
➡ 【一般】または【創業者特例】 かつ 【共通】 から様式をダウンロードしてください。
【一般】
・【記入例】伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書
【創業者特例】
・伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書(創業者特例)〔Excel〕
・伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書(創業者特例)〔PDF〕
・【記入例】伊賀市事業継続応援給付金申請書兼請求書(創業者特例)
【共通】
提出方法
郵送(原則)
※3密(密閉・密集・密接)を避けるため、ご協力をお願いします。
窓口にお越しいただいた場合は、お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。
【提出先】
〒518-8501
伊賀市四十九町3184番地
伊賀市 産業振興部 商工労働課 「事業継続応援給付金」担当あて
注意事項
・本給付金は課税対象となりますので、申告が必要です。
・1事業者につき、申請は1回限りとします。
・本給付金の資金使途は自由です。
・書類不備・不足があると支給が遅れることがあります。
提出される前に再度確認しご提出ください。
お問い合わせ先
伊賀市 産業振興部 商工労働課
電話番号:0595-22-9669 (平日:9時~17時)
本給付金申請に関する詳細については以下のリンク先をご参照ください。